この記事ではこんな悩みや疑問にお答えします。

ブログで記事を書いていると、他のサイトの情報を引用したいときがよくあるのですが許可は取らないとダメですか?正直、いちいち許可をもらうのは面倒なんだけど…

ブログで文章を引用するときのルールや書き方を知りたいです。勝手に引用して著作権侵害とかで訴えられたり、一生懸命書いた記事をパクリとか言われたりしたくないので…
記事内容の裏付けや信ぴょう性を担保するために情報を引用するケースは多いです。
引用するにあったては一定のルールがあり、これを守ったうえで行わなければなりません。
この記事ではまだ記事を書き慣れていないブロガーさんに向けて、まず「引用とはどういうことか」を知っていただき、その後にブログで他の記事を引用するときのルールと書き方をご紹介します。
これからご紹介する内容を知っておけば
あなたはこうなる
- 著作権侵害などで引用元とトラブルになることを防げる
- 一生懸命書いた記事をパクリ記事と判断されることがなくなる
- ブロガー、ライターとしての信頼度が上がる
ことが期待できますので、ぜひ最後までご覧になってください。
では、スタートします。
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ブログにおける引用とは?【他人の著作物を自分の記事に「少しだけ」取り入れること】

ブログにおける引用をわかりやすく言うと、他人の著作物を自分の記事に「少しだけ」取り入れることです。

少しだけ?なんかあいまいだなぁ…どのくらいまで取り入れてもいいの?
取り入れることができる量は「記事全体の50%以下」と思ってください。
あとで詳しくお話しますが、引用はあなたの記事のオリジナル部分(=自分の言葉で書いた部分)を補完する目的でおこなうものです。
あくまでも補助的な要素なのでオリジナル部分を超える量の引用は不自然です。
また、オリジナル部分<他人の著作物となる場合は、引用ではなく転載と定義されます。
引用の本来の目的をしっかり理解していれば、引用量は意識しなくてもそれなりの割合に落ち着くはずです。
引用するとき、著作者からの許可は必要?【基本、必要ありません】

引用をするとき、そのたびに著作者から許可を受ける必要はありません。
他人の著作物を、作者に無断で使うことは著作権法で禁止されています。
しかし、例外として特定の目的のためにルールを守ったうえで使う場合の許可は不要で、特定の目的のひとつに引用が含まれているからです。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合 引用(第32条)

許可が不要なのはわかったけれど、それはあくまでルールを守る前提での話ですよね?
ルールの中身が気になるんですけど…
引用のルール【引用と認められるための4つの条件】

引用と認められる条件は以下の4つです。
この4つをすべて守っていないと、引用した著作物の作者から「あなた、私のコンテンツをパクってますね」と言われても反論できないので注意してくだい。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項より一部抜粋
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
引用する必然性があること【これを引用しないと記事が成り立たない】
引用をするときは「これを引用しないと記事が成り立たない」という理由が必要になります。
自分が書いた記事の信ぴょう性を担保するために、国や公式サイトなど確かな情報を引用しなければならない、といったことが該当します。
実際に問われるケースはまれですが、万が一引用した理由を問われてもはっきり答えられる根拠は用意しておいた方がよいでしょう。
引用箇所は他の箇所と明確に区別されていること【やらないとパクリと認識される可能性】
引用箇所は「誰の目から見ても明らかに引用している」と視覚的にわかるようにしなければなりません。
具体的には
- かぎ括弧を使って引用部分だけ分ける
- 引用部分の背景に色をつけて識別する
などの方法を取ります。
引用は補助的要素であること【引用はあなたの記事のサポート役】
すでに少しお話しましたが、引用はあなたが書いた記事の内容を補完するためのものです。
したがって、オリジナルのコンテンツより引用の部分が多くなってはいけません。
もし、引用の部分の方が多くなってしまった場合、それは「転載」となり、引用元の許可が必要になります。
許可のない転載は犯罪行為になりますので注意してください。
出所は明記すること【著作権法48条で規定されています】
著作権法48条で引用をするときは「どこの、どの部分を引用したのか」を明記することが義務づけられています。
明記することで、あなたの記事を読んだ人に「私は確かな情報元から引用していますのでご安心ください」と伝えることになります。
なにより、これをしないと法律違反で罰せられますので忘れないよう気をつけてください。
ブログで引用するときの書き方【条件をすべて満たして書く】

ブログで引用するときは、先に書いた引用の4つのルールをすべて満たして書きますが、その他に以下の点に注意してください。
引用部分は一切改変しない【句読点ひとつでも変えてはダメ】
引用部分は原文のまま書いてください。
句読点ひとつ打ち忘れるだけでもパクリと認識される可能性が出てきます。
引用部分に関しては誤字・脱字には細心の注意を払うようにしてください。
引用元がオリジナルコンテンツか確認する【引用の引用をしないように】
引用するときは、引用元がオリジナルコンテンツであることを確認しましょう。
国や公式サイトなど信頼性の高いサイトから引用し、逆に個人ブログからの引用は避けるようにします。
個人ブログの内容を引用したいときは、より信頼性の高いサイトがないか確認し、ある場合はそちらから引用するようにしましょう。
引用タグを使う【誰が見ても引用部分とわかる装飾】
ブログの場合、引用タグを使うことをおすすめします。
引用タグを使うと、
- 引用符が入る
- 背景色が変わる
ことで引用であることが明確になります。
引用元がWebサイトの場合はリンクを入れる【引用元に被リンクというお礼をしよう】
引用元がWebサイトの場合は、引用元の記事名にリンクを入れましょう。
有益な情報を引用させていただいたお礼を被リンクという形であらわすことができます。
引用のルールと書き方のまとめ【著作物に敬意を払おう】

引用のルールと書き方について、もう一度おさらいします。
今回の記事のおさらい
1.引用とは他人の著作物を自分のコンテンツに少しだけ取り入れること
2.ルールを守って引用するなら著作者の許可は基本不要
3.引用のルールは以下の4つ。すべて必ず守ること
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること
4.引用するときの書き方
(1)引用部分は一切改変しない(句読点ひとつでも変えたらダメ)
(2)引用元がオリジナルコンテンツか確認する
(3)ブログの場合は、引用タグを使う
(4)引用元がWebサイトの場合はリンクを入れる
引用は他人の力を借りて自身のブログを良いものにする行為です。
- 自分の記事が検索上位に表示される
- 自分の記事から収益が発生する
こうした自分の利益のために他人の力を借りるのですから、他人の著作物には敬意を払う気持ちを持ちましょう。
そうすれば、こういったルールや書き方を知らなくても自然とトラブルを引き起こさない記事が書けるようになります。
今回の記事は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。